上記のような疑問をお持ちの方はいませんか?この記事では古物商許可に関する情報をまとめました。古物の取り扱いにおいて、古物商許可が必要な場合と不要な場合も合わせて紹介します。
さらに、不用品を処分・買取する時に古物商許可を取得している業者を利用すべき理由も合わせて解説します!
目次
古物商許可とは古物営業をするために必要な許可です。古物営業はビジネスとして古物の販売や交換、レンタルを行うことを指します。誰かの古物を代わりに販売する場合も古物商に該当します。
転売益を目的としたせどりや営利目的でネットオークション・フリーマーケットを利用する場合は、古物商許可証を取得しなければいけません。
古物商許可を取得しないまま古物取引をすると無許可営業とみなされ、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられることもあります。違反すると営業停止となり、古物商の資格を5年間とることができません。
ただし、個人間での物々交換や譲渡には古物商は不要です。
古物商許可を持っていなければできないことを具体的にご紹介します。営利目的でこれから古物の売買・交換・レンタルを始める方は、ぜひ参考にしてください。
買い取った古物を売るときは古物商許可が必要です。買取を行う場所は法律で決められているため、ルールを守らなければいけません。
以前まで古物を買い取る場所は営業所か取引相手の自宅に限られていました。しかし、古物営業の規制緩和によって、届出をすればデパートの催事場や公園等の仮設店舗でも古物の買取ができるようになりました。
参考:日経新聞
営業所、取引相手の自宅、仮設店舗以外の場所で古物を買取をすると、1年以上の懲役または50万円以下の罰金に科せられることがあるので気をつけてください。
国内で買い取った古物を海外に輸出する場合も、古物商許可証を取得しなければいけません。法律の適用範囲かどうかで、古物商の有無が決まります。
取引相手が国内にいる場合、たとえば国内の輸入業者が輸入した古物を買い取る際も、法律の適用範囲に含まれるので古物商の許可が必要です。
しかし、海外で購入した古物を日本で売る場合は、取引相手が法律の適用外となるので古物商はいりません。海外の業者と直接取引する場合、警察署に相談する必要があるのでホームページなどで規定を確認しておきましょう。
買い取った古物を修理して販売する際も、古物商の許可が必要になります。修理すれば自分の持ち物として自由に売買できるようになるのでは?と考える方もいるかもしれません。
古物は一度使用したものを表すので、修理したものを販売するケースも古物営業に該当します。ただし、誰かからもらった商品を修理して売る場合は、古物商の許可は不要です。
古物営業法第2条第2項より、預かっていた古物を売って手数料をもらう際も、古物商許可証の取得が義務付けられています。
つまりAさんの所有物をBさんが売ったとき、AさんからBさんに手数料が支払われるような状態であれば古物商許可が必要になります。
Bさんが古物商を持っていれば、Aさんは古物商許可がなくても自分の物を売ることができます。利益は減ってしまいますが古物を売買したい方は、第三者に売却を委託してみてはいかがでしょうか。
古物を交換することも古物営業にあたります。お金のやりとりが発生しない場合でも、盗品が紛れ込む可能性があるため、古物商の許可が必要とされています。
ルールを無視して古物の交換をすると、罰則を科せられる可能性があります。しかし営利目的以外で、古物を交換することは個人間の自由です。
買い取った古物をレンタルするにも、古物商許可証の取得が必要です。
ただし新品の商品をレンタルする場合、古物商の許可はいりません。一度誰かが使用した商品は古物となりますが、レンタルならば所有権の移動がないので古物営業法の対象外となります。
一方、古物の買取・交換で古物商の許可が必要なのは、所有権が移動するためです。営利目的の古物営業で古物商が必要か、判断に困った時は所有権の移動があるかを基準に考えてみましょう。
上記で紹介してきたような古物の売買・レンタル・修理・交換をインターネット上でするときも例外ではありません。
店舗がなくても必ず古物商の許可が必要です。無店舗型の営業を検討している方も、古物商を取得してから事業を始めましょう。
古物商許可がなくても売却できるケースもあるので、合わせて確認しておきましょう。
自分の持ち物を売るときは、古物商はなくても問題ありません。自分の持ち物とは「自分が所有権を持っている物」を指します。
自分で持っていても一時的に他の人から借りている物や、預かっている物を販売することはできません。本人の許可なく他人の所有物を売ってしまうと、横領罪になってしまいます。
5年以下の懲役が科されます。業務上横領罪ならば10年以下の懲役となります。トラブルの元になりかねないので、自分の持ち物以外を売るときは所有者に必ず確認しましょう。
自分の持ち物をオークションへ出品するときも、古物商は不要です。例えば、ヤフオク!・メルカリといったアプリで自分の持ち物を売る分には、罰則の心配はいりません。
ただし、古物転売を目的としてヤフオク!・メルカリを使用する場合は、古物商許可を取得する必要があります。無許可営業の疑いをかけられると警察が過去の取引内容を調査し、転売目的かどうか判断します。
フリマアプリだから大丈夫だろうと思わず、営利目的にフリマアプリ・オークションを利用する際は、古物商許可を取得しましょう。
相手から手数料を受け取って回収した古物を販売する場合、古物商は不要です。古物商の許可は盗品の売買を防ぐための規定です。
盗んだ物を売却せず、処分するためにわざわざ費用を払う可能性は低いといえます。そのため、費用を取って回収した物を売る時は許可がいりません。
古物の売却でも古物商がいらないこともあるということを頭に入れておきましょう。
古物商許可が必要なケースと不要なケースをご紹介しました。記事を読み進めるうちに、なぜ古物営業法によって厳しく取り締まっているのか疑問をお持ちになった方もいるかもしれません。
古物営業の際に古物商許可証の取得を定めているのは、犯罪の防止と社会秩序の維持が目的です。身元を証明せず売買ができるようになると、盗品の流通が増えたり、偽ブランド品の取引が横行したりします。
古物の売買を規制しなければ、犯罪を助長する恐れがあるので古物営業法で細かくルールが決められています。ただし、自分の持ち物は古物商の有無を気にせず自由に売ることができるので安心してください。
最後に古物商許可証を取得する方法をご紹介します。必要な書類と取得方法について見ていきましょう。
古物商の申請は警察署の生活安全課防犯係が管理しています。申請する都道府県によって書類が異なることもあるため、必ずお住いの地域のホームページを確認してください。
古物商許可を取得する際、個人用と法人用の2種類があります。
法人許可を申請する際は、上記の書類に加えて「登記簿謄本」「定款の写し」を用意しましょう。また、営業形態によっては「URLの使用権限を疎明する資料」「営業所の平面図」「周辺地図」を提出しなければいけません。
申請書類は役所で受け取るものが多いので、平日に時間を作る必要があります。自分で手続きするのが難しい時は、行政書士に書類作成を依頼すると手間がかかりません。
ご自身で古物許可証を取得するまでの流れは以下の通りです。古物商許可をご自身で取得する際の費用は、19,000円程度です。
行政書士に依頼すると数万円程度かかるので費用をなるべく抑えたい方はご自身で申請手続きを進めましょう。
欠格要件とは古物商許可証を取得するための要件のことで、過去に自己破産、禁固以上の刑に処せられた、古物営業法に違反したなど10個程度の項目があります。
条件を満たしていないと審査料が無駄になってしまいます。古物商の申請は生活安全課防犯係へ事前に予約しましょう。申請書の受理から40日程度で「古物商許可証」が交付されます。
交付の際は認印、身分証、筆記用具を持参してください。法人用の許可証を法人の代表者が受け取る場合、法人代表者印が必要です。代表者以外が行く時は委任状を用意しましょう。
古物商許可証を持つ不用品回収業者を利用すべき理由は以下の2つです。
不用品回収は不用品を即日で手軽に処分できるので便利なサービスです。しかし、料金設定は業者ごとに決められており、なかには悪徳業者も存在します。
違法業者は営業許可を取得せずサービスを提供しているため、高額請求をされてお金も時間も無駄になってしまいます。
古物商許可証を取得している業者に依頼すれば、安心して作業を任せられます。また、不用品回収だけでなく買取を利用すればサービスをお得に利用することが可能です。
古物商許可証とはどのようなものか、古物商が必要なケースと不要なケースをご紹介しました。営利目的の古物商許可証は細かいルールがあるので、確認が大切です。
許可を取らずに取引をすると厳しい罰則を受ける可能性もあります。これから古物営業を始めようとしている方は、必ず古物商許可を取得しましょう。
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